POLICY 

利用規約

入会規約

一般社団法人日本言葉のソムリエ協会入会規約(以下「本規約」という)には、一般社団法人日本言葉のソムリエ協会(以下「当会」という)が運営するVS ACADEMY(言葉のソムリエ アカデミー)との契約条件が規定されています。

第1条(入会基準)
下記に定める入会基準を満たす個人のみを対象とし、法人並びに団体での申し込みは出来ないものとする。
1. 健全かつ善良なる意思のもと、自己責任のうえ、当会所定の入会手続きを滞ることなく完了させることの出来る方
2. 向上心を持ち、本契約の完了を行う意思のある方
3. 連鎖販売取引に類するものや勧誘が目的の入会でない方
4. 反社会的活動団体に所属しない、もしくは反社会的な思想や活動を行っていない方

第2条(本規約の承諾及び変更)
1. 第5条並びに第6条に基づく入会の申込を当会が承諾した全ての受講者(以下「受講者」という)並びに当会所定各級に応じた認定試験を修了し、且つ契約期間内(契約日より1 年間)の全ての認定者(以下「認定者」という)は、本規約の内容を承諾したものとみなされます。

2. 当会は受講者及び認定者(以下「契約者」という)に通知を行うことにより本規約を変更することができるものとします。本規約の変更が通知された後に、当会所定の講義参加及びWEB サイトにアクセスした場合は変更された規約に同意したものとし、変更後の規約が契約者に適用されます。

第3 条(提供サービス)
1. 当会は契約者に対し第4 条で定める受講料金を対価として、当会が推奨する知識や技術の習得を目的とし、当会指定の講義内容により当会認定講師が講義を行うものとします。
但し、契約者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
2. 契約者は当会がWEB サイト(https://j-vsa.org)上、または当会指定のサービスマニュアルに準じた会員向けサービスを受ける事が出来るものとします。
第4 条(受講料金等)
1.契約者は当会が WEB サイト(https://j-vsa.org)上、またはその他で掲示する講義内容に準じた受講料金を支払うものとします。
2.契約者は、契約日より1年間を超える場合は、年会費3,000円の支払いをもって、次年も継続して第3条に定める当会所定の会員向けサービスを受けることができるものとします。
3.各級の認定者は当会認定講師より再受講チケットの購入をする事で、自身が認定された各級並びに下位の全ての級の講義を再受講ができるものとします。但し自身が受講中の場合を除きます。

第5 条(講義の申込)
受講希望者はWEB サイト上に掲載する手続、または当会の定めるその他の手続に従って、入会の申込(以下「受講申込」という)を行い、氏名・住所・電話番号その他当会の定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提出するものとします。

第6 条(講義受講申込の承諾)
1. 当会は、第1条の入会基準に基づく受講申込の審査の結果、受講申込を承諾する場合、受講希望者に対して入会を許諾する旨を電子メールまたはその他当会が適切と判断する方法にて通知するものとします。

2. 当会と受講者間の講義の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金の入金確認後に当会が別途定める所定の手続きを完了の後、当会より受講申込完了通知の送信(または送付)をもって有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第7 条(受講者情報の使用)
当会は、登録情報及び受講者が講義を受講する過程において当会が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を個人情報保護法に基づき使用することができるものとします。

第8 条(講義内容に対する権利及び禁止行為)
1. 講義に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、講義において提供される教材、書籍及び映像等の記録媒体、その他一切の著作物、ならびに講義で使用される一切の名称及び標章(以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当会に帰属し、契約者はこれらの権利を侵害する行為
を行ってはならないものとします。

2.契約者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても契約者個人の私的利用の範囲を超え、もしくは範囲外で使用したり、または第三者に対して、講義内容の伝達、議論の他、貸与、配付、販売、譲渡、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとし、自己の学習の範囲であっても、当会のWEB動画のダウンロード等は出来ないものとします。

3. 契約者は、当会が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。

4. 契約者は、講義の受講に際して、他の契約者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、当会は契約者による他の契約者の個人情報の取扱いに関して、何人に対しても一切の責任を負わないものとします。

5. 契約者が前4 項に反する行為を行った場合、契約者は当会が法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で当会が相当と認める金額を違約罰として支払うものとします。

6.当会は講義の受講風景をカメラ等で撮影し記録する場合があります。記録した映像は、当会WEB サイト、講義・セミナーの案内を目的とした各種広告媒体、講義教材、セミナー教材等に利用することとし、その他の目的には利用いたしません。契約者は、記録された受講者の映像が上記の範囲内で使用されること、及び当該映像に関する一切の権利(著作権法27 条、及び28 条に定める権利を含む)が当会に帰属することを承諾するものとします。この場合において、当会は契約者に対して報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。


7. 契約者は、当会がWEB サイト・講義・セミナーの案内を目的とした各種広告媒体・講義教材・セミナー教材の一部として使用することを明示した提供の求めに応じ、受講者アンケート、感想文、その他契約者が作成した文書等(以下「契約者文書等」)を提出した場合、契約者文書等が上記の範囲内で使用されること、及び受講者文書等に対する一切の権利(著作権法27 条及び28 条に定める権利を含む)が当会に帰属することを承諾するものといたします。この場合において、当会は契約者に対して報酬その他一切の金銭的な義務を負わないものとします。

第9 条(契約者資格の中断・取消)
1.契約者が以下の項目に該当する場合、当会は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該契約者の受講資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。またこの場合、契約者が以下の(2)(3)(4)(5)のいずれかひとつにでも該当する場合は、受講料の返金、年会費の返金は行いません。

(1) 講義の内容を適切に理解できない可能性がある場合、講義の契約者としての適格性に欠けると判断した場合。
(2) 入会申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(3) 当会の提供するサービスの中で公序良俗に反する行為を行った場合。
(4) 本規約に違反した場合。
(5) その他、契約者として不適切と当会が判断した場合。

2.契約者は、以下の項目に該当すると当会認定講師が判断した場合、即刻退席いただきます。また、この場合受講料の返金は行いません。
(1)講義の進行を妨害したり、他の契約者に迷惑になるような行為をした場合。
(2)承諾なしに売り込み・勧誘など、自己又は第三者の宣伝及び営利目的の場として利用した場合。
(3)講義の内容を録音又は録画し、あるいは講義教材を自己利用目的以外にコピーした場合。
(4)他者に講義教材及び資料を貸与又は譲渡その他の方法で利用させた場合。
(5)その他、当会の権利を害し、又は品位を著しく傷つけた場合。


第10 条(返金・キャンセル・退会規定)
1.契約者の都合により入会キャンセルを希望する場合、当会は契約者が入金した受講料金について、一切返金をいたしません。但し、法令に基づきクーリングオフを行うことが出来るものとします。

2.契約者が退会される場合は、当会宛て(info@j-vsa.org)に退会希望の旨をメールにて申し出ることにより、任意に退会することができるものします。この際に年会費の返還等の何ら金銭的義務は発生しません。

3.入会申込時に、当会所定の審査により承諾不可とする場合、当会は速やかに審査書類の返却と入金された受講料金全額を返金するものとします。

4.契約者所定の年会費支払月より、3か月の未払いをもって自動的に当会の資格喪失となり、退会したものとみなします。

第11 条(損害賠償)
1. 契約者が、講義に起因または関連して、当会に対して損害を与えた場合、契約者は一切の損害を補填するものとします。

2. 講義に起因または関連して、契約者と他の契約者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、契約者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当会に生じた一切の損害を補填するものとします。

第12 条(当会の責任)
当会は、未来予見性を問わず、契約者から現実に受領した範囲内でのみ、契約者に対して損害賠償責任を負うものとします。

第13 条(管轄)
本規約または講義に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。


第14 条(特約条項)
本規約に定めのない事項において、新たに決定した場合は、特約条項として新たに交付するものとします。

特約条項第1条(クーリングオフ)
当会は契約者に対し、クーリングオフについて、下記に定めるものとします。

1.お客様がWEB上で利用規約(本書面)に同意の上、入会申込みをされた場合、審査通過の連絡通知を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件で申込みの撤回を行うことができ、その効力は書面を発信した時から発生します。

2.この場合お客様は、違約金等を請求される事無く速やかにその全額の返還を受けることができます。

3.なお、当会のWEB 動画ついて視聴した場合(ただし、事業者がお客様に当該商品を使用又は消費させた場合を除きます。)は、クーリング・オフができなくなりますのでご注意ください。

4.上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。実行の際は、ハガキ等に必要事項をご記入の上、当会あて郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です。)

特約条項第2条(特約会員)
当会の定める進級条件の内、5級認定者以上となった会員は、当会所定の申請書の提出と秘密保持契約(NDA)を交わした後、特約会員、及び特約PRA、特約C講師となり、当会の理念に基づいた活動を行うことができるものとします。



特約条項第3条(各級のカテゴリーと進級条件)
1.当会所定各級に応じた認定資格のうち、10級~6級までの受講生及び認定者をレセプション生と称し、5級~1級までをアカデミー生と称するものとする。

2.4級以上の進級の内、当会所定のVS診断(価値安定度)の合格条件に満たさない受講者においては、再受講、再診断期間を3か月とし、再診断を受けないもしくは所定の合格数値を越えない場合は受講開始時の等級の認定者に戻るものとする。

特約条項第4条(業務規約)
当会の定める進級条件の内、5級認定者以上となった会員は、当会所定の申請書の提出と当会の審査の通過をもって、認定講師もしくはPRエージェント、カラー診断師になるための研修を受けることができるものとし、それぞれの拡張契約を結ぶことで報酬を得る事ができるようになるものとします。

特約条項第5条(権利の中断と取り消し)
特約会員並びに特約PRA、特約C講師の権利取得者が、入会規約9条に反する事案が発生した場合は、協議の上、権利の中断、取り消しを行うものとします。

第15条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

付則 本規約は2013年7月20日より実施するものとします。
2013年07月20日 
一般社団法人日本言葉のソムリエ協会 代表理事 石田 功
東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル2階
改定2014年10月01日 
改定2021年01月01日
改定2022年07月01日
改定2024年01月01日